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真理という宇宙
牛肉やらウナギやら、もう止まりませんね。

 社長と社員が醜い責任のなすり合いを演じた片や牛肉。あっさりと悪意を認めた片やウナギ。JAS法だの不正競争防止法で議論を進めていくと法務マターになりますが、今日は組織論に展開し、人生論を出口といたします。

 前回、他部署の部長に“死ね”と言われたエピソードを披露いたしましたが、新入社員の頃の私は、責任をなすり合う牛肉の社長と社員のレベルでした。ボスから「君は、私が死ねと言ったら、死ぬのか!!」と何度叱られたことか。

 きっと、「あなたの指示命令どおりに私は仕事(今にして思えば、実際はただの“行為”のレベルだったのでしょうね)をしたのだから、それでもたらされた結果に関してとやかく言われても、わしゃ知らん、というような言い分(言い訳)が顔に書いてあったのでしょう。

 宇宙というもっとも大きな存在のなかには、自然の法則という絶対的な真理があります。我々が日常的に認識することができるもっとも大きな個体である地球にも、たかが人間ごときには操作することのできない大いなる摂理があります。

 私たちが形成する社会的集団(国家や会社など)は、それぞれ自立した立派なひとつの宇宙であり、そこには真理が存在していなければなりません。

 会社や部署という単位も、それぞれ真理が存在するべき宇宙であるということができますし、それらを構成する下部組織や最終の個々人も真理が存在する宇宙であることが求められているのです。

 「上が言ったことをやっただけ」「下が勝手にやったこと」という言い方は、真理の連鎖に裏付けられた自立する宇宙の連続を否定したものに他なりません。すなわち自らの社会的存在、ひいては生命としての存在すら自己否定する最低の発言なのです。

 十数年前、組織改革プロジェクトに携わる機会がありました。グループ経営で著名な大手製造業の戦略スタッフの方を招いて議論を進めてまいりました。彼らとその会社からは、“個と全体の調和”というキーワードを教わりました。

 「本当の意味で自立した“個”というのは、“全体”から切り離されて全く独立した個ではなく、自らの上位にある“全体”と、自らを全体としたときにより下位にある“個”を明確に意識した上で、それらと調和していなければ、それは自立とは言わない、と。

 30過ぎの若造の私にとっては、社会人として独立した自分…とか、いずれは会社を飛び出して独立…とか、いろいろ考えていたのですが、後ろ頭をドガーンと殴られた瞬間でした。

 自立して生きていると自信をもって言えることは、それ自体はとても立派なことですが、私たちは「(多くの人々や様々な社会性との関係性の中で)生かされていることを忘れてはなりません。

 2008/06/29 11:47  この記事のURL  /  コメント(0)  / トラックバック(0)

あなたは塀の内側?外側?
前回お話しした当の社長さんも、昔は謙虚でいい人だったとのこと。成功体験を積み重ねるにつけ、人が変わっていくのは人間の性なのでしょうか…?

 東証二部上場の不動産会社が民事再生を申請し、久々に公募普通社債がデフォルトになりました。こちらの社長さんのコメントは、「やはりワキが甘かった…」と。

 短期間での地上げには、やはりその筋の人々の力を借りなければならないかというと、必ずしもそうではありません。義理人情に厚く、独特の語り口とお人柄で見事にきれいな地上げをやってのける業界人もいらっしゃいます。

 企業暴力に一緒に対応していた警察OBの方から、“塀の内と外”というお話を教わりました。一般の市民は普通に塀の外側を歩いていて、塀の内側を知る由もなく、ましてや内側に落ちてしまうリスクも極めて小さい。

 一方で、警察の最前線(特にマル暴)で働くということは、塀の上を歩くということ。すなわち、塀の内側を見ることもできるし、一歩間違えると内側に落ちてしまう。時々、その筋の施設にガサ入れが入る場面の映像で、どの人がどちら側の人なのか訳がわからないシーンは皆さんも心当たりがおありかと思います。

 前回の社長さんは、塀の上に立ってしまった自覚がないまま内側に転落してしまった人。今回の社長さんは、薄々わかっていながら塀の内側をつついてしまって、ドボンした人。

 本業における優秀な人材や業務のプラットホームはいわば足腰のようなもので、強靭に鍛え続ける必要があります。

 他方、ワキを締めてかかるには、塀の上をバランスよく歩くことができる強力なスペシャリストが不可欠です。アパレル業界には希少な人材ですが、何と言ってもナンバーワンは前職でお世話になったKKさんをおいて他にはいらっしゃらないでしょう。

 私も外部から様々な場面で経営者の方々の支援を差し上げていますが、いざ塀の上に立たれたその時に、相談がないというケースが多いのが残念でなりません。

 今の自分の立ち位置とリスクとオポチュニティを冷静に感知できる能力が、経営者にとって第一に必要なコンピテンシーだと強く感じます。
 2008/06/25 09:39  この記事のURL  /  コメント(0)  / トラックバック(0)

まさかの業務上横領容疑
まさか、従業員の福利厚生費の積立金にまで手をつけるとは…。これでは、前納した授業料が返還された一般消費者も浮かばれませんね。

 以前、業務上横領のお話をさせていただいたことがありますが、法務時代のボスから、お金に関しては大変厳格な指導をされました。

 今でも後を絶たない有名ブランド商品の偽物ですが、当時、かなり派手目系の紳士ブランドのコピー商品がマーケットに氾濫していました。

 社員や取引先からの情報提供を受けては、販売場所に行ってサンプルを購入したり、店主と交渉したりの毎日だったのですが、あるときこんな出来事がありました。

 物流関係の取引先の社員の方が、休日に三ノ宮の高架下のお店でTシャツのコピー商品を見つけて一枚購入してくれたのですが、その経費処理に関するトラブルでした。

 当該社員の方は、レシート(特別に領収証は発行してもらわなかったそうです)のオリジナルで自分の会社から経費精算を受けており(すなわちオリジナルのレシートは取引先の経理部に提出済)、当社にはそのレシートのコピーが回ってきたのです。

 窓口の物流部門の部長が、早く取引先の会社に立替分をお支払したいのでと、私を経由し
て経費処理をすることになりましたが、法務のボスが「レシートのコピーを根拠にして会社の金を動かすことはできん。」と突っぱねたのです。

 その理由は、オリジナルの書類はこの世に一枚しかないと見なすことができるが、コピーは何枚でも作成可能で、経費の二重精算になっていない保証がどこにある、という趣旨でした。

 窓口の部長は、取引先なんだから信用して早く清算してあげるのが筋だと烈火のごとく怒っているし、法務のボスは頑として聞き入れてくれないし。

 最終的には、窓口の部長がそのコピーに一筆を書いて押印することで決着したのですが、二人の間を行ったりきたりで二三日かかったことを記憶しています。

 窓口の部長には、「そんな丁稚の使いしかできんような社員は死ね。この場で首をつって死ね。ロープ貸したるわ。」とも言われました。

 新入社員のその頃は、訳もわからず右往左往するだけでしたが、その後、数々の社内不祥事との遭遇や世の中で起こる様々な出来事を見聞きするにつけ、法務のボスの言わんとしたことの意味が少しづつわかってきました。

 私に死ねと言った部長も、何年も前に会社初の定年退職を迎えられて、今はいいおじいちゃんになっておられるんだろうな…と。

 こうして自分の会社を経営していると、社長としての自分の全責任で全てのカネの動きは掌握し、ハンドリングすることができるのですが、大勢が集まっている大組織となると、そうはいかない場面も多いので、手続とルールには厳格でないととんでもないことになりますね。

冒頭の、トップが悪意を持っている場合にはどうしようもないですが…
ちなみに私が死ねと言われたレシートの額は500円でした。
 2008/06/23 11:19  この記事のURL  /  コメント(0)  / トラックバック(0)

販売行為の法的分解
店頭でお客様に商品を買っていただく販売行為を法的に分解すると次のようになります。

 1)契約の誘引=お店を構えて商品をディスプレイしている状態
 2)買いたいという意思の伝達=商品をレジに持っていく行為
 3)売りますという意思の伝達=お買い上げありがとうございますという意思表示
 4)上記2)と3)によって売買契約の成立(合意)
 5)契約上の債務履行(売主は商品の引渡し、買主は代金の支払い義務の履行)

 1)〜5)までの行為が一連のものとしてほぼ同時に完了するのが通常ですが、それぞれに時間差が生じたり様々な横道が存在するので実際の販売の場面ではいろんなことが起こります。

 気に入らない客に、「おめぇなんぞに食わせる寿司ぁねぇ!!」と啖呵を切る職人さんがいるように、売主は売らない選択をする自由があります。一般的には上記1)の状態で“売ります”という意思表示も行っていると解釈されますので、アパレルの店頭でお客様が商品を手に取られたあとに、“売りません”というのは現実的ではありません。

 別のお客様のお取り置き商品は、レジ周りの棚やバックストックに避けておくことで間違いが起こらないような工夫をしていますよね。

 ところで、お取り置きとは法的にはどのようなステータスでしょうか?厳密に言うと、売買の予約契約を行っている状態と売買契約は成立しているが債務履行を遅らせながら解約解除権を買主に留保している状態とに分かれます。

 一般に、「ちょっと考えるので置いといて」というケースは前者にあたりますが、高額品なので内金を預かったり、一部入金しておいて次回全額払って持って帰りますなどの場合は後者になることもあります。

 それらのステータスによって、誤って他のお客様に売ってしまったり、紛失したり滅失したりした場合の法的扱いは異なってきます。日常の業務オペレーションの中で何気なく行っているいつもの行為の中にも法的ステータスが曖昧な場面や状況がたくさんあります。

 ノーマルな状況では問題は起こりませんが、イレギュラーなことが発生したりクレーム事案ということになると、そのようなケースでは安易に対応を始めるのではなく、まずは法的ステータスを確定させることから始めなければなりません。
 2008/06/15 10:31  この記事のURL  /  コメント(0)  / トラックバック(0)

スピンアウトと法律違反
スピンアウトやスピンオフという言葉には、前向きで肯定的なイメージがありますが、実はいくつかの違法行為と紙一重なのです。

 スピンアウトとは、企業の一部門や、活用されていない研究開発成果、ビジネスアイデア等を切り離し、一企業として独立させ、事業展開を行うことです。そのうち、元の企業とのつながりを保ったまま分離独立するパターンをスピンオフと呼びます。

 元気よく活躍している若い企業には、社内ベンチャー制度をジャンプ台としてスタートした事業も少なくなく、我々の業界では、中堅商社の中でその制度を活用して立ち上がり、雑誌型通販とNET通販を融合させて上場を果たされた企業や買物代行サービスで注目を浴びている運送関係の大手の子会社がありますよね。

 ある企業で、情報システムを担当している取締役が辞任して会社を離れるという事例が発生しました。創業来のメンバーだったのですが、最近の会社の方向性と自分の考えが合わないということで、やむを得ない結論になったようです。

 その企業は、基幹系、情報系ともに優れたシステムに支えられているのですが、いかんせん、ベンチャー故にシステムの要件定義書や業務フロー、システムアーキテクチャーなど、ドキュメントは全く存在しておらず、全てがその取締役の頭の中にあるとのこと…。

 そこそこの規模の中堅企業においても似たような話に遭遇したことがあり、会社にとっては大きなシステムリスクということになります。

 メンバーを誘って出て行くのではないかとか、退任後も暫くはアウトソーサーとして仕事をやらせて欲しいとか、そんな話が飛び交っているのですが、ちょっと注意が必要です。

 取締役には商法上、競合避止義務と忠実義務が厳しく課せられています。本業とは関係のないシステム事業を立ち上げるのであれば前者の問題は発生しませんが、自分の頭の中にしかないシステムを組んでおいて、外に出て、暫くは仕事をもらって、でもそうじゃない場合に備えて次なるクライアントの目処は立てておいて、システム要員を引き抜くとなると忠実義務違反については、かなりグレーになりそうな案件です。

 さらには、背任という犯罪がありまして、それは他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立するもので、状況によっては背任にもなりかねないデリケートな事案となっています。

 会社の中では普通に何気なく業務に就いているのが皆さんの実情かと思われますが、日々発生しうる普通の出来事のすぐ裏っ側に違法行為の危険性が潜んでいることを忘れてはなりません。
 2008/06/09 06:44  この記事のURL  /  コメント(0)  / トラックバック(0)

プロフィール

北村 禎宏(きたむら さだひろ)
ファッションビジネスコンサルタント
アパレル企業での実務経験とMBAの経営理論を融合させ、クライアントの問題解決やアドバイザリー機能を提供。
「アナログ」と「デジタル」、「実践」と「理論」のハイブリッド型コンサルティング活動を実践するとともに、教育・研修事業も鋭意展開中。

北村禎宏 プロフィール
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