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時効とか一事不再理という言葉が久しぶりに世間を賑わせました。 法的権利の主体者は人に限られるのですが、会社や団体などは法人とみなして同様に権利の主体者になることができます。人はやがて亡くなり、法人は倒産したり清算しない限り半永久的に存続します。そこで相続や権利の存続、消滅のルールが必要となってきます。 産業財産権のうち、アパレル業界でもっとも馴染みの深い商標権は登録後10年間有効で、費用を納めて更新し続ける限り永久に権利を存続することができます。デザインを保護する意匠権や発明を保護する特許権はそれぞれ登録後、出願後20年で消滅する有期の権利です。考案を保護する実用新案は6年だった時期もありますが、今は出願後10年間存続します。 我々が工業製品としてアパレル商品を企画しても、そこには著作権は認められませんが、写真や絵画などの著作物を商品に転用することはあり得ます。著作権は、わが国では著作者の死後50年で消滅しますが米国では70年です。ハリウッドからの圧力の結果、わが国でも映画の著作権が公表後70年に改正されたことは記憶に新しいですね。さらに、米国では無名、変名、職務著作は発行後95年もしくは公表後120年と定められています。もっとやっかいなのは、この著作権の存続時期は国によって様々であるということです。 このように、以前お話した、何が何?という第一関門を突破した後には、何がいつまで?という第二関門が待っています。 冒頭に述べた時効は、1)一定期間継続した事実には法的保護が必要、2)権利の維持、行使に必要な措置を採らない者は保護する必要がない、3)長期間経過後の証明は困難なのであまりに過去に遡っての議論には限度が必要、の三点が根拠とされています。 ただし、国によっても時効に対する考え方や長短は異なりますし、連邦制を敷いている米国においては州ごとに制度が違います。さらに、刑法には属人主義か属地主義かという問題があり保護主義、世界主義という概念もあります。 サイパンは米国と連邦関係にはありませんが、独立国家ではなく米国の自治領です。今後は辣腕弁護士の手によって事実関係の議論ではなく手続の有効性を巡って高度な戦いが繰り広げられていくものと予想されます。 何が何で、いつまで、という法的権利関係の実体もさることながら、それらの権利をどのように実現、行使していくのかという手続に関しても、うっかりしていると大変なことになりかねませんね。 |




