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インポート品の原産地を誤認表示をめぐり、大手セレクトショップ5社が公取委の排除命令に異議申し立てしていた事件で、小売店は景品表示法の表示を行った者に該当する、という審決が出た。輸入業者だけではなく、仕入れて販売した小売店の責任も問われるという判断だ。当該社は不当表示が明らかになった時点で新聞広告などで開示し製品の回収を速やかに行っている。今回の審決はユナイテッドアローズに対し下されたもので、現在ビームス、トゥモローランド、ベイクルーズ、ワールドが審判係属中。 大手セレクトショップ5社は輸入業者を信頼し、イタリア製であることに疑問をはさまず販売していたと主張し、発覚後の処置も適正だったとして、公取委の排除命令に異議を申し立て成り行きが注目されていた。 本件は八木通商が輸入し小売店に卸していた伊GTA社のズボンの原産地が、「ルーマニア」だったにもかかわらず「イタリア」と誤認表示していたことに対し、輸入業者だけではなく小売店も景品表示法上の表示の「主体者」に該当するかどうかが大きな争点となっていた。販売時期は2000年から04年頃まで。審決では、小売店が「下げ札、品質表示タグの表示内容の決定に関与」「当該商品の排除措置も不十分」としている。また小売店が原産国の不当表示を防止するために必要な注意を払っていたとは言えない、と断じた。 インポート品については、輸入業者だけではなく販売業者も「表示」に責任を負う覚悟が必要な時代になった。 東京本社統括 古橋温夫 ご購読のお申し込みは0120-461720 本社〒103-0024東京都中央区日本橋小舟町13-10儘田ビル3階 Tel 03(5649)8711 Fax 03(5649)8717 URL http://www.nissenmedia.com/ |





