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日経新聞の夕刊の1面に中国の類似商標の件が大きく取り上げられていましたね。 中国を中心に知的財産権の侵害の問題は誰でも知っていると思います。 まずは基本の商標権を守ることが大事ですが、それだけではありません。 ブランドやロゴは商標法の対象になります。 しかし、デザインは対象外なのです。 アパレル製品の知的財産を今後、どう登録申請することが出来るように するか、今後は重要な問題になると思います。 アメリカでは最近、アナ・スイが専門店チェーンのフォーエバー21を 相手に著作権法違反の疑いで提訴したことが有名になりました。 ショーの作品をいち早くパクッて店頭に出してしまう訳です。 日本も同じようなことがあちこち起きています。 今一度、ブランドのアイデンティティやオリジナリティという アパレルには不可欠な課題を、この業界でも考え直す時期だと思います。 |





それってどうしてそんなことが起こるのかと不思議に思ってますが・・・。
全然業界がちがいますが、デコトラなどに上手に描かれている絵も写真の拡大の貼り付けだと著作権法に触れてまずいらしいですが、ペイントだと本物そっくりに書かれていても大丈夫だっていってました。
そうかんがえるとデザインだと著作権って難しいんでしょうね・・・。