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太田様、この度はコメントを頂きありがとうございます。 教えて下さい。 中国でメンズドレスシャツを生産して当社のブランドを付けて、輸入して日本で販売してます。得意先より中国で登録してない商品は、他の人が中国で商標登録をしたら、中国から輸出が出来なくなるので、登録をしておいた方が良いと、言われました。またある人は、中国での販売は出来ないが、輸出は出来ると言われました。どちらが正しいのでしょうか? お尋ね頂いた件はとても重要な問題になっているようなので、以下の通りこの投稿でお答えします。 一般的には後者の考えが普通で常識なのですが、現実としては前者のような事件が起きています。 これはJETROの方から間接的に伺った話になりますが、中国で一切内販を考えていなかった日本のメーカーが中国の合弁企業に製造委託をしたところその商品が輸出出来なかった、と言う話です。 つまりどういう訳か、インボイスにあるそのメーカーのブランド名が、「中国の商標権者の持つブランドの権利に抵触している」との理由で、その合弁企業が訴えられたと言う事件です。 そして、これが裁判になり中国の裁判所が製造を委託された合弁企業に有罪の判決を言い渡したと言うので、これは事件だと思うのです。 また知人から聞いた話でも検品センターに入っていた日本向け商品が同じような理由で差し押さえの通達を受けたとかの話もあります。つまり今回のテーマは中国内販を考えていない企業であってもこの中国の商標を登録をする必要性が本当にあるのか?という問題です。 私としても今の段階では断定は出来ませんが、以下の事例なども参考にしてみてください。 北京ジェトロ(2000年)のレポートから抜粋してます。 ★★★★1.商標ライセンスに関する最近の問題事例★★★★ 最近、日系の合弁企業が、親元の日本企業から使用許可を得ている中国の登録商標を使用していたにもかかわらず、地元の工商局から法律違反を問われる事件が発生しました。 これは、中国独特の商標ライセンス届け出制度(商標法26条3項等、JETRO模倣対策マニュアル中国編P.14に詳しい)によるものであり、例え日本の親会社と現地の合弁企業等が使用許諾契約を結んでいても、その契約内容を所在地の県級工商局に届けなければならないためです。これに違反した場合には、1万元以下の罰金とともに商標登録が取り消されることもあります。 (実施細則35条) さらに、許諾された商標を合弁企業内でラベル印刷、生地にプリント等をしている場合には、その工場を県級以上の工商局に届けて「商標印刷・製造の指定単位」に認定してもらう必要があります(商標印刷・製造管理規則、1990年8月8日)。この認定を怠って製造を続けると、発覚した場合、商標法34条の不法商標制作に問われ、過去2年間の売上げの20%以下の罰金を科されることになります。 現地法人の設立定款に親会社との商標使用許諾が定められており、この設立定款を中国当局が認可していようとも、発覚した時点で上記の罰金を科される可能性が高いので、十分ご注意下さい。 これが北京ジェトロのサイトです。 http://www.jetro-pkip.org/teji/bg99-02.htm 商標に関わる事件では「クレヨンしんちゃん」などが有名なのでこの日経ネットの記事も参考にしてみてください。 http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/colCh.cfm?i=t_baba62 |




